2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
今申し上げた検事長のこの懲戒事案だけが、内閣と法務・検察とに機関として分かれるんですね。 そこでお聞きするんですけれども、当然、これは過去にもこういう事例はあったし、これからもあり得る。その場合、じゃ、どういった協議なり、それを定める、こういった形で両機関が意思疎通を図る、この手続は定められていますか。これは法務大臣と西村官房副長官双方にお聞きしますので。
今申し上げた検事長のこの懲戒事案だけが、内閣と法務・検察とに機関として分かれるんですね。 そこでお聞きするんですけれども、当然、これは過去にもこういう事例はあったし、これからもあり得る。その場合、じゃ、どういった協議なり、それを定める、こういった形で両機関が意思疎通を図る、この手続は定められていますか。これは法務大臣と西村官房副長官双方にお聞きしますので。
当然、懲戒事案が起こったら、今申し上げたように事前に、今言ったように懲戒権者と措置権者が違うわけですから、そこですり合わせなきゃいけない。これは、今法務大臣がおっしゃったように、その定めはありません。この問題自体が大変私はゆゆしきものだと思っていますが。それで、法務大臣のこの間の答弁はいろいろと変わりましたが、ただ、変わらないのは、少なくとも、内閣とは全く接触していないとは言っていないんですね。
この規定に基づきまして、法務局又は地方法務局の長に委任する権限といたしましては、法令違反の事実があると思料するときに国民が行う通知等の受領の権限、懲戒事案の事実についての必要な調査の権限、懲戒処分をしようとするときにする聴聞手続の権限を委任することを想定しております。また、あわせて、法務大臣にもこれらの権限を留保する旨の規定も設けることを想定しております。
そういった配慮に基づきまして法務局又は地方法務局の長に委任する権限としては、法令違反の事実があると思料するときに国民が行う通知等の受領の権限、あるいは懲戒事案の事実についての必要な調査の権限、あるいは懲戒処分をしようとするときにする聴聞の手続の権限といったものを想定しているところでございます。
そこで、局長にお尋ねしますが、その懲戒事案が起こったときの事実関係の調査というのは、これは従来、司法書士会に委嘱して行われてきたものと思います。これは、今後も同じように、司法書士会の自律性などに鑑みて同様にすべきだと思いますが、いかがですか。
最後に、七年の除斥期間が定められていますが、これまで扱った事件の、二十三年もたって懲戒事案になったとか、十年以上前の事案というのは案外たくさんあるというようなことで、不安定な地位に置かれてしまうということがあったわけですが、今後はそういうことはなくなるということですね。
訓示規定じゃないのという解釈もあるようでありますが、いや、これは大変大切な義務規定であって、その違反は国家公務員法八十二条一項二号の懲戒事案になるんだと、こういうところまで、一年生になられた職員の方から、あるいはまさに文書管理者になる方に至るまで、教育というものはどういう状況でされているんでしょうか。
松野大臣におかれましては、最終調査のまとめにおいても、国家公務員法違反六十二件を認定し、退職者を含む四十三人を懲戒処分にするというほかの懲戒事案に比べて非常に厳しい処分として臨まれたことに加え、大学等への再就職の自粛などの厳しい措置をとられたことは、非常に重い決断であったと思われます。
自衛官の皆さんの役割上、こういうふうに記事になってしまうのは、ある意味、当事者にとっては気の毒なことなんですけれども、こういう懲戒事案というのは地元紙ではほとんど記事になってしまいます。
政府全体として綱紀の粛正等について取り組んでいるところでありますが、それにもかかわらず、先般公表された懲戒事案は、国家公務員ひいては行政全般に対する国民の信頼を裏切るものであり、極めて遺憾であるというふうに思っております。
三番目には、またあってはならないことでありますし、ないと確信はしておりますけれども、罪証隠滅の結果が生ずるおそれがあるということを認識しつつも、弁護人が未決拘禁者からの信書を第三者に交付したりするということも全く想定できないわけじゃなくして、実際の懲戒事案等を見てみますと、そういう事案もあったやに伺っております。
今回の不祥事を踏まえまして、私ども、懲戒事案の公表の考え方を変えました。 今まで、情報公開で公開請求がありますと、一定の基準に従いまして公開してきましたが、私どもの方から報道機関などを通じてそれらの事案を発表するということはしませんでした。
発生した場合には、厳正な処理を行い、適切な公表を行うことによりまして自浄機能の強化に努めているところでございまして、私は、いずれにいたしましても、今委員御指摘のこの埼玉の事案もそうでございますけれども、隠し事をしない、ともかく徹底的に表へ出すという形で自浄作用が格段に向上すると、このように信じてやっている次第でございまして、そういう意味では、国家公安委員会、都道府県公安委員会、力を合わせまして、懲戒事案
警察の不祥事案の再発防止対策につきましては、平成十二年八月に取りまとめた警察改革要綱に基づき、警察における監察体制の整備、警察法の改正等による公安委員会の管理機能の強化、警察職員に対する教育の充実、懲戒事案の発表基準の策定等による透明性の確保等の施策を推進し、警察に対する国民の信頼の回復に努めているところであります。
その際にも、個別の警察官の個人としてのと言うとおしかりは受けるかもわかりませんが、いろいろな不祥事を、懲戒事案として処理していくということだけではなくて、もう一度人事のあり方、組織のあり方ということを考えてやっていかないと、このことは大きな間違いをするよということを私は実は常に言っておるわけです。
それから、先ほどの懲戒処分の公表の関係についてちょっと補足をさせていただきたいと思うんですが、刷新会議の緊急提言におきまして、懲戒事案の発表に関しまして、懲戒免職事案のほか、職務執行に関連した懲戒事案については原則として発表をする、こういうことが提言で示されておるわけでございまして、現在私ども各都道府県警察に対して、このガイドラインに従った発表を行うように指導を行っているわけでございます。
○政府参考人(石川重明君) 刷新会議の緊急提言におきましては、職務執行に関連した懲戒事案については原則として発表するとされておるわけでございまして、そういうガイドラインが示されておるわけでございます。
それから、懲戒事案の発表基準の明確化というのがございます。これにつきましては、既に提言の内容に従った対応を都道府県警察に指導しているところでございますが、より明確な基準を策定するために作業をしているところでございます。
それから、懲戒事案なんですけれども、これも指針を示して通達で出すということですけれども、これはとても大事なことだろうと思います。
公安委員会と監察に関するお尋ねですが、今回の政府提出の改正案は、都道府県警察職員の懲戒事案にかかわる事案の公安委員会への報告義務、公安委員会に対する文書による苦情申し出制度等により、職務執行の問題点の把握という面における公安委員会の管理機能を強化するとともに、公安委員会による具体的、個別的な監察の指示、公安委員会が指名する委員による当該指示の履行状況の点検等により、不祥事発生時の適正な処理に当たっても
そして、第三回会議、第四回会議におきまして、情報公開法の開示請求を待たずに通達等一定のものは公表すべきであるとか、そういう基準、そしてまた、情報公開法施行後、開示請求に対して行う開示の基準、懲戒事案の発表の基準等について議論がなされまして、幾つかのガイドラインが取りまとめられたところでございます。
数字はそのとおりでございまして、平成十二年の上半期の懲戒事案について見てみますと、職務執行に関連をいたしましたものとしては、調書等の偽造、被疑者事項、収賄事案、交通違反事項、不適切な捜査にかかわるものといったようなものがございますし、また私行上のものといたしましては、わいせつ、異性関係、交通事故違反、こういったものが目立っている、こういう状況でございます。
しかしながら、今、公安委員会の新しいあり方として、監察を指示したり、あるいはいろいろな懲戒事案の報告を求めるというようなことも出されておりますが、委員長におきましては、今こういった時期に、この場でいろいろ答弁なさっておる点もありますけれども、果たして国家公安委員会のあり方は今のままでいいのかどうかということについては、委員長も、これは十分今後強化するといいましょうか、もっと公安委員会の機能を充実したいとおっしゃっているわけでございますので
冷静にといいます意味は、国家公務員法並びに人事院規則等に照らして、またこういう懲戒事案の前例等いろいろ調べて、それでこのような処置で妥当と、五人の委員が全員そういうことを言われましたので、取りまとめをする立場の委員長としてその旨取りまとめをし、国家公安委員会として警察庁長官の御判断を了とした次第であります。
もとより、弁護士数が増加し、また幅広い分野で活動するに伴いまして、新たな懲戒事案も発生いたしております。綱紀委員会を拡充し、事件の迅速な処理に努め、また、弁護士会による立件、懲戒の請求をしていくという立件でありますけれども、あるいは市民からの苦情窓口の設置、非弁提携弁護士の根絶を目指す対策本部などを設置して活動をしております。
それから資格付与の機関と申しますか監督機関の相違でございますが、本制度においては、法務大臣が外国法事務弁護士となる資格を承認する、日本弁護士会連合会がこの承認を受けた者の登録を受け付ける、そして日常の業務を指導監督し、懲戒事案が発生した場合には懲戒権を行使するということで、登録以降の諸手続及び日常活動の規制はすべて日弁連の自治にゆだねる制度になっておりますけれども、ニューヨーク・ルールにおいては、リーガルコンサルタント